建設業許可申請,品川区,大田区,五反田,東京都

行政書士おじお事務所
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建設業許可

 

建設業を営む場合、軽微な工事であれば許可がなくてもできますが、一定の基準以上の工事をする為には、建設業許可を取得する必要があります。また、入札に参加して、公共工事を発注者から直接請負いたい場合は、経営事項審査を受けなければなりません。

ここ数年、法律が大きく変わり、以前にも増して法令順守が強く求められています。安定した経営を続けていく為にも、必要な手続きは忘れず、遅滞なく行うようにして下さい。

と言っても、説明書を読んでも複雑でよくわからない、自分でやるのは不安、本業が忙しくて手続きまで手が回らない、といった方も多いと思います。そんな時は、私共にお任せ下さい。

私共は、経験プラスαのより良いサービスを提供できるよう、平素より研修を受けたり資料を読んだりして、最新情報を入手するように心掛けております。


平成23年4月1日より、建設業許可申請・届出の書類提出について若干変更されています。
<変更点>
1、知事許可の更新申請でも、「役員等氏名一覧表」に役員等全員を記載
2、提出書類のとじ方の一部変更
(詳細は、こちらをご参照下さい。)


お電話はこちら (03)6421-7317

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建設業許可申請

▼「軽微な工事」とは

(1) 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満 (注1)
(2) 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満 (注1)
(3) 建築一式工事で、延面積150㎡未満の木造住宅

  (注1)金額には消費税含む

▼「営業所」とは

本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、以下の要件を備えているもの。

(1) 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務をおこなっている。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えている。
(3) 居住部分、他法人または他の個人事業主とは、間仕切り等で明確に区分された事務室がある。
(4) 経営事務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤している。
(5) 専任技術者が常勤している。

▼建設業許可の種類

(A) 営業所は一つだけ ⇒ 都道府県知事許可
(B) 同一都道府県内に複数の営業所 ⇒ 都道府県知事許可
(C) 複数の都道府県内に営業所がある ⇒ 国土交通大臣許可

▼建設業許可の区分

(A) 元請ではなく、すべて下請工事
  ⇒ 一般建設業
(B) 元請だが、すべての工事を自社で施工
  ⇒ 一般建設業
(C) 元請だが、一工事の下請工事発注額は3,000万円未満 (注2)
  ⇒ 一般建設業
(D) 元請で、一工事の下請工事発注額は3,000万円以上 (注2)
  ⇒ 特定建設業

  (注2)建築一式工事は4,500万円

▼許可申請には条件がある

許可申請をする為には、いくつかの条件を満たす必要があります。また、欠格事由に該当する場合は許可されません。申請をする前に、よく調べておきましょう。

▼経営業務の管理責任者と専任技術者

許可を受ける為の条件の一つに、経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤でいること、というのがあります。

経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。(もしくはそれに代わる条件を満たすもの。)

専任技術者は、許可を受けようとする建設業(業種)に関し、該当する資格があるか、所定学科卒業+3年または5年以上の実務経験があるか、または10年以上の実務経験があることが条件です。
いずれもそれを証明する必要があります。

▼許可の有効期間は5年

引き続き建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きをします。

東京都の場合(知事許可)は、期間満了日の2ヶ月前から30日前までが更新申請の受付期間です。
大臣許可は、期間満了日の3ヶ月前から30日前までです。

更新期限のお知らせは来ませんので、ご自身でいつが更新期間かを把握しておいて下さい。

▼種類は28業種<☆は指定建設業>

土木工事業 建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業
・とび、土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 電気工事業
鋼構造物工事業 管工事業 
・タイル、れんが、ブロック工事業 ・鉄筋工事業 ☆舗装工事業
・しゅんせつ工事業 ・板金工事業
・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業 ・熱断縁工事業 ・電気通信工事業
造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業
・消防施設工事業 ・清掃施設工事業

▼申請区分は9通り

(1)新規
(2)許可換え新規
(3)般・特新規
(4)業種追加
(5)更新
(6)般・特新規+業種追加
(7)般・特新規+更新
(8)業種追加+更新
(9)般・特新規+業種追加+更新

*用語説明:
・許可換え新規 = 他府県知事許可から都知事許可
            または都知事許可⇔大臣許可
・般・特新規 = 一般が特定に、またはその逆
・業種追加 = 一般(特定)の者が、他の一般(特定)の業種を追加

▼申請手数料
(組み合わせにより加算)

<知事許可>
・新規、許可換え新規、般・特新規 ⇒ 9万円
・業種追加または更新  ⇒ 5万円

<大臣許可>
新規、許可換え新規、般・特新規 ⇒ 登録免許税 15万円
・業種追加または更新  ⇒ 5万円

注意!申請受理後に取り下げた場合、申請手数料は還付されません。大臣許可の登録免許税のみ、「登録免許税の還付願」を提出すれば還付されます。


建設業許可の変更届

▼許可業者になったら

毎年の決算日から4ヶ月以内「決算の変更届出」を行って下さい。財務諸表は、税務申告用のものではなく、建設業用のものを添付します。 これが提出されていないと、他の変更届や許可の更新申請が受理されません。

・経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出して下さい。

・代表者や役員、会社の所在地、営業所の設置や廃止等に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出して下さい。

▼建設業を廃業する

・許可を受けた個人事業主が死亡した、許可を受けた建設業を廃止する、などの理由で建設業を廃業する時は、30日以内に「廃業届」を提出して下さい。

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