行政書士おじお事務所〜医療法人 許可申請 認可申請

行政書士おじお事務所to French
〒146-0083東京都大田区千鳥1-13-17-504
TEL/FAX:03-5700-2863
E-mail:ojio_office@myad.jp
取扱業務
*在留資格認定証明書
*在留期間更新
*在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
*永住許可
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
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Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社

*遺産分割協議書
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書

*医療法人設立
*その他

*著作権登録
*種苗法の品種登録
*パスポート認証
service

 

許認可申請
 

多くの業種において、事業所の開設や開業をするために許可・認可を取る必要があります。しかし、初めてのことでどうすればいいのか良くわからなかったり、開業準備で多忙を極め役所の手続に時間を割いていられない、という場合もあるでしょう。 そんな時は、当事務所がお手伝いしますので、遠慮なくご連絡下さい。

お問合せいただく際は、まずこちらをご覧下さい。


医療法人設立
 

病院・診療所・介護老人保健施設等を開設し医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可が必要です。広域医療法人の場合は、地方厚生局長が認可権者となります。
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類あり、設立申請ができるのは医師または歯科医師です。

東京都の場合、申請書の受付期間が決められており、年2回しかありません。その後審査があり、設立認定書の交付を受けるまでには半年程かかります。
次回の説明会は2008年2月6日で、仮受付締切は2008年3月11日です。

申請書の作成には時間を要しますし、まず、開設場所や資金繰りなど、しっかり計画を立てておく必要があります。

医療法人にするメリットは:
 ☆法人になるので社会的信用が増し、資金調達が容易
 ☆永続性ができ、経営が安定する
 ☆事業承継がし易い
 ☆法人決算になるので節税できる
 ☆介護老人保健施設開設等、事業拡大が可能

ただし、以下のような注意点があります:
 ★事業範囲が医療法により制約されている
 ★毎年、決算内容の都知事への届出が義務
 ★設立登記他の手続が必要
 ★新たに保険医療機関の指定を受けることになる
 ★健康保険・厚生年金保険加入になる

メリットの方が大きいと思った方は、法人にしましょう!

設立した後も、各種の届出や認可が必要です。毎年しなければいけない届出もありますので、忘れずに行って下さい。当事務所にて書類作成及び提出代理をさせていただきますので、お気軽にご用命下さい。

その他
 

例えば:
 ●飲食店営業許可申請
 ●食品製造業許可申請
 ●旅行業登録許可申請
 ●幼稚園設置者変更認可申請
   等々

申請内容によっては当事務所ではお引き受けできないこともありますし、その分野を得意とする他の専門家をご紹介させていただく場合もございますので、詳細はお問い合わせ下さい。




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