
|
多くの業種において、事業所の開設や開業をするために許可・認可を取る必要があります。しかし、初めてのことでどうすればいいのか良くわからなかったり、開業準備で多忙を極め役所の手続に時間を割いていられない、という場合もあるでしょう。 そんな時は、当事務所がお手伝いしますので、遠慮なくご連絡下さい。 お問合せいただく際は、まずこちらをご覧下さい。 |
|
| 医療法人設立 | |
|
病院・診療所・介護老人保健施設等を開設し医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可が必要です。広域医療法人の場合は、地方厚生局長が認可権者となります。 東京都の場合、申請書の受付期間が決められており、年2回しかありません。その後審査があり、設立認定書の交付を受けるまでには半年程かかります。 ☆法人になるので社会的信用が増し、資金調達が容易 ☆永続性ができ、経営が安定する ☆事業承継がし易い ☆法人決算になるので節税できる ☆介護老人保健施設開設等、事業拡大が可能 ただし、以下のような注意点があります: ★事業範囲が医療法により制約されている ★毎年、決算内容の都知事への届出が義務 ★設立登記他の手続が必要 ★新たに保険医療機関の指定を受けることになる ★健康保険・厚生年金保険加入になる メリットの方が大きいと思った方は、法人にしましょう! 設立した後も、各種の届出や認可が必要です。毎年しなければいけない届出もありますので、忘れずに行って下さい。当事務所にて書類作成及び提出代理をさせていただきますので、お気軽にご用命下さい。 |
|
| その他 | |
|
例えば: 申請内容によっては当事務所ではお引き受けできないこともありますし、その分野を得意とする他の専門家をご紹介させていただく場合もございますので、詳細はお問い合わせ下さい。 |