相続の相談,遺産分割協議書,相続放棄,女性の行政書士

行政書士おじお事務所
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相続

相続をすることになったら、後々に問題や争いが起こらないよう、遺産分割協議書を作成しておきましょう。預貯金や不動産の名義変更の際に必要です。証明書類も必要になりますし、不備の有る協議書にならないよう、作成は専門家に依頼されることをお勧めします。

私どもにご依頼いただければ、単に遺産分割協議書を作成するだけでなく、相談に乗ったりアドバイスをさせていただきます。必要であれば、相続人調査も致します。

不動産の相続登記や相続税の申告が必要になった場合は、提携している司法書士や税理士をご紹介することも可能です。

お問合せいただく際は、まずこちらをご覧下さい。

<何故、遺産分割協議書を作成する必要があるか>
被相続人(亡くなった方)の銀行口座等は凍結されます。遺産分割が終了し、誰が相続するかが決まらないと、お金は動かせません。
不動産の相続登記には、遺産分割協議書が必要です。
仲の良かった兄弟姉妹が、相続でもめて絶縁状態になった、というような話も珍しくはありません。一旦合意したのに、誰かが気が変わって話がまとまらなくなることもあるようです。後から問題が出ないように、明確に書面で残しておきましょう。
相続人の中に、病気や高齢等の理由で、自分の意志で判断したり押印したりできない方がいる場合は、まず成年後見人の選任が必要になります。

<法定相続分>
法定相続分は、基本的には以下の割合になります。
(A) 相続人が配偶者と子供: 配偶者2分の1、子供2分の1
(B) 相続人が配偶者と親: 配偶者3分の2、親3分の1
(C) 相続人が配偶者と兄弟姉妹: 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

<相続税>
遺産総額が、5,000万円+相続人の数x1,000万円以下であれば、相続税を納める必要はありませんが、不動産等の評価を間違えている方が多いようです。預貯金以外の相続財産がある場合は、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼されたほうが間違いないでしょう。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内にしなければなりません。色々調べたり、相談したりしているとあっという間に時間がたちますから、面倒がらずに早急に行動を起こしましょう。

<借金が多いので、相続放棄したい>
相続放棄をする場合は、相続が発生した日(またはそれを知った日)から3ヶ月以内に裁判所で手続をしなければいけません。

<遺言がある>
自筆遺言や秘密遺言の場合は、勝手に開けてはいけません。まず、裁判所で検認の手続が必要です。


*在留資格認定証明書
*在留期間更新
*在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
*永住許可
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
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*遺産分割協議書
*相続人の調査
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