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相続人

 

誰が私の相続人になるの?

遺言を作成する際も、相続が発生した際も、まず誰が相続人かを明確にしなければいけません。法定相続人や相続の優先順位は、民法で決められています。

実際に誰が法定相続人になるのかは、相続が発生した時に誰が生存しているかで決まるわけですから、遺言を作成する際はその事を念頭に置く必要があるでしょう。


▼相続人の範囲

配偶者は必ず相続人になります。別居中でも、入籍されていれば相続人です。その他に、子供、両親、兄弟姉妹の順で相続人になります。

直系卑属(子供、孫、ひ孫等)は代襲相続人となり、兄弟姉妹の場合はその子供までが代襲相続人になります。

非嫡出子も、嫡出子と相続分は変わりますが法定相続人ですし、離婚した配偶者との間にできた子供も、たとえ何十年も会っていなくても法定相続人です。

▼所在がわからない法定相続人

相続手続きは、法定相続人全員で行わなければなりません。よって、所在がわからない人がいる場合は、まずその人を探すことから始めることになります。

所在不明の相続人を探すのは簡単ではなく、手間と時間もかかります。慣れない方が行うと、かなり苦労されると思いますので、私どもにお任せ下さい。

▼被相続人や法定相続人が外国人または外国籍

被相続人や法定相続人が外国人の場合や、日本人だが日本国籍でない場合は、まず相続等についてどこの国の法律に準拠するかから考える必要があります。

特に、外国在住の場合は証明書類の収集も容易ではなく、時間と労力がかかります。


*報酬額(税抜き): 相続人調査 ¥30,000~(人数、状況、業務内容によります。)


「相続」のページもご参照下さい。

 

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