遺産分割協議書,作成,品川区,大田区,東京都

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遺産分割協議書

 

「遺産分割協議書」って何?

相続が発生した場合、相続人で遺産を分けることになります。その際、相続人が複数いる場合は、誰が何を相続するかを決めなければなりません。

決まったら、それぞれの遺産につき相続手続きを開始しますが、いちいち相続人全員の署名や実印をもらい、印鑑証明書を提出するのは大変です。しかし、遺産分割協議書がきちんと作成されていれば、代表者のみで手続きができます。

また、後になって遺産分割について揉めないための証拠でもあります。


▼遺産分割協議書に書くこと

  • どの遺産を誰が相続したかの詳細  
  • 相続人全員が、この内容に同意したこと
  • 相続人全員の住所、署名、実印を押印

▼自分の意志で判断したり押印したりできない相続人がいる

まず、家庭裁判所に成年後見人選任の申立をすることが必要です。

▼法定相続分
*(1)→(3)の優先順位です。

(1) 相続人が配偶者と子供: 配偶者2分の1、子供2分の1
(2) 相続人が配偶者と親: 配偶者3分の2、親3分の1
(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹: 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

▼おじお事務所にできること

必要に応じて、相続人の調査、必要書類の収集、遺産分割に関するご相談やアドバイス、遺産分割協議書その他の作成をさせていただきます。

遺産を分割するにあたり解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。

報酬額(税抜き): 遺産分割協議書作成 ¥50,000~(状況、業務内容によります。)


「相続」のページもご参照下さい。

 

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