自筆証書遺言,相談,下書き,品川区,大田区,目黒区,東京都

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自筆証書遺言

 

簡単に書ける遺言はどれ?

誰でも、いつでも、気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。遺言は満15歳以上なら誰でもできますから、諸事情で公正証書遺言を作成するのは難しい人でも遺言が残せます。

ただし、法に定められた形式に従って書かないと無効になってしまいますから、注意して下さい。


▼自筆証書遺言の長所

  • 作成が簡単で、費用もかからない。
  • 好きな時に何度でも書き直せる。
  • 遺言を書いたことや内容を、他の人に知られずにすむ。


▼自筆証書遺言の短所

  • 紛失や、隠匿の恐れがある。
  • 他の人による偽造や変造の恐れがある。
  • 本当に本人が書いた物か、または、本当に本人の意思によって書いた物かが争われる可能性がある。
  • 遺言があることを他の人に知らせていなかった場合、見つけてもらえない可能性がある。
  • 内容や形式に不備があると、無効になったり、相続人同士で揉める可能性がある。
  • 高齢者の場合、加齢による判断能力の低下を理由に、遺言をする能力があったかどうかが争われる可能性がある。
  • 開封時に検認(家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人の立会いのもと開封する。)が必要。

▼作成時の注意点

  • 遺言者が、その全文、作成年月日、氏名を自署し、押印する。
  • 欧文その他の外国文字、略字、速記文字でもよい。
  • 1個の遺言書であるとわかれば、複数毎になってもよい。
  • 文字の加入や削除その他の変更をする場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、且つその変更場所に押印しなければならない。

▼おじお事務所にできること

お客様のお話を伺ってご希望を把握し、遺言内容や書き方に関するご相談やアドバイス、必要書類の収集、遺言の下書き作成までさせていただきます。あとは、お客様がそれを自筆で書けばOKです。

遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。


「遺言」 「セーフティーノート」のページもご参照下さい。

 

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