秘密証書遺言,相談,作成,品川区,大田区,目黒区,東京都

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秘密証書遺言

 

遺言内容は秘密にしたまま、作成したことは明確にしておきたい。

その場合は、秘密証書遺言にする方法があります。公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な性質のものです。


▼秘密証書遺言の長所

  • 内容を秘密にしておける。
  • 遺言の存在が明らか。
  • 遺言者が遺言を破棄すれば、それで遺言を取り消せる。

▼秘密証書遺言の短所

  • 手続きに手間と費用がかかる。
  • 証人2名以上が必要。
  • 遺言書の内容に間違いがあり、無効になる恐れがある。
  • 遺言書の紛失や隠匿の恐れがある。
  • 開封時に検認(家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人の立会いのもと開封する。)が必要。

▼おじお事務所にできること

遺言内容に関するご相談やアドバイス、必要書類の収集、遺言の原案の作成、公証人との打ち合わせ及び立会い証人までさせていただきます。

遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。


「遺言」のページもご参照下さい。

 

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