
相続をすることになり遺産分割協議書を作成しなければいけないが、どんなものをどう作ればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 誰が相続人なのか、何が相続財産に含まれるのか、手続きはどうすればいいのか等々、いざとなると分からないことが色々出てくると思います。 そんな時には、すぐに私どもにご相談ください。もし相続放棄をするなら、3ヶ月以内に手続をしないと手遅れになります。 例えば、以下のような方は遺言を作成しておかれるといいでしょう。 民法では、満15歳以上の人は遺言をすることができると定めています。法定遺言の方式はいくつかあり、法的効力を生じさせるためには、法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。 当事務所では、遺言・相続に関するご相談、作成のお手伝い、公証役場での立会い証人等をさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 他にも、無駄な延命治療を許否する尊厳死宣言をしておくためのお手伝いも致します。 お問合せいただく際は、まずこちらをご覧下さい。 |
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| 遺産分割協議書 | |
| 相続人の間で遺産分割の詳細が決まったら、遺産分割協議書を作成します。これは相続財産の名義変更などの際に必要ですし、後々のトラブルを避けるためにも有効です。 | |
| 遺言の種類 | |
| 遺言には、普通方式と特別方式があり、以下の普通方式の3種類が一般的です。それぞれに長所短所がありますので、遺言者に一番適している方式を選択して下さい。 | |
| 遺言者の趣旨を公証人が公正証書にします。遺言者及び2人以上の証人が内容を承認し、署名・押印して封印します。 公証役場に写しが保管されますので変造・偽造の恐れはなく、開封時の検認も不要です。 |
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| 内容全文、年月日、氏名を自書し押印した遺言です。作成は簡単ですが、加除訂正の仕方が定められていたり、紛失・変造・偽造される恐れがあります。遺言書の開封には 家庭裁判所の検認が必要です。 | |
| 文字通り、内容を秘密にする方式です。 遺言者が署名・押印をし封筒に入れ、押印した印鑑で封印し、公証人及び2人以上の証人が署名・押印します。内容は秘密にできますが、開封には検認が必要です。 |
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| 万が一、事故や病気になり、治る見込みがないのなら、無駄な延命治療はやめて欲しい。そう願っても、周囲に意思表示が出来ない状態になってからでは希望を伝えることができません。でも「尊厳死宣言公正証書」を作っておけば、あなたの希望が尊重されます。もちろん、最終判断は医療現場が行いますが、公正証書であれば、現在のところ約96%の医師が許容しているようです。 |