
2006年5月1日から新会社法が施行され、株式会社の設立は資本金の制限が無くなる等、以前に比べ簡単になりました。有限会社は設立できなくなりましたが、既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続することも、株式会社に移行することも可能です。 しかし、簡単になったとはいえ、それなりに手間がかかることに変わりはありません。起業ともなれば準備しなければいけないことが山積みで、しかも他人には頼めない、自分にしかできないこともいろいろあると思います。
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| 新会社法では、株式会社にも規模や構成により数種類のタイプが有り、いままでの有限会社に近い形態のものも有ります。最低資本金の制限はなくなりましたから、資本金1円でも登記は可能ですが、信用の問題もありますし、会社を運営するためにはある程度の資金は必要です。 株式譲渡制限会社であれば、取締役は最低1人いれば設立可能ですので、中小企業でも株式会社にしやすくなっています。 |
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| 持分株式会社の一つで、無限責任社員のみで構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。 |
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| 持分会社の一つで、無限責任社員と有限責任社員から構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。 |
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| 持分会社の一つで、新会社法により新しくできた種類です。アメリカのLLCを参考にしており、社員は全員有限責任ですが、利益配当は定款で自由に定めることができます。 社員1人のみでの設立も可能ですし、取締役会や監査役等の機関を設置する必要もありませんので、創業時やJVに適していると思われます。株式会社への組織変更も可能です。 貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書は作成しなければなりません。 |
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| LLP(有限責任事業組合)という新しい組織も可能になりました。民法組合の特例という位置付けで、合同会社と違い株式会社への組織変更はできません。 組合員(=出資者)全員が事業に係らなければいけませんが、有限責任で、利益配分は自由に決められます。課税は組合員個人個人にかかってきます。 |
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| 外国会社が日本に拠点を設ける場合、駐在員事務所、支店、支社の3種類の方法があります。日本で何をどうしたいかにより、最適な形態を選ぶ必要があります。また、代表者の方や従業員が外国人の場合は在留資格の問題が絡んできますから、くれぐれもご注意下さい。これを念頭に置いて話をすすめないと、拠点は設けられたが在留資格が取れないなどという問題が起こる可能性もあります。 |