会社設立,定款,株式会社,外国会社,行政書士

行政書士おじお事務所
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会社設立

 

2006年5月1日から新会社法が施行され、株式会社の資本金の制限が無くなる等、以前に比べ設立しやすくなりました。有限会社は設立できなくなりましたが、既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続することも、株式会社に移行することも可能です。

当事務所は会社設立に必要な各種書類作成のお手伝いを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。(法務局への登記申請は、司法書士に依頼するか、アドバイスさせていただきますのでご自分で行って下さい。)

当事務所は電子定款認証が可能ですので、ご自分で手続される場合(従来の方法)に比べ、収入印紙代¥40,000を節約することができます。

お電話はこちら (03)6421-7317

株式会社
新会社法では、株式会社にも規模や構成により数種類のタイプが有り、いままでの有限会社に近い形態のものも有ります。最低資本金の制限はなくなりましたから、資本金1円でも登記は可能ですが、信用の問題もありますし、会社を運営するためにはある程度の資本金は必要です。

株式譲渡制限会社であれば、取締役は最低1人いれば設立可能ですので、1人株式会社も設立しやすくなっています。
合名会社
持分株式会社の一つで、無限責任社員のみで構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。
合資会社
持分会社の一つで、無限責任社員と有限責任社員から構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。
合同会社
持分会社の一つで、新会社法により新しくできた種類です。アメリカのLLCを参考にしており、社員は全員有限責任ですが、利益配当は定款で自由に定めることができます。
社員1人のみでの設立も可能ですし、取締役会や監査役等の機関を設置する必要もありませんので、創業時やJVに適していると思われます。株式会社への組織変更も可能です。
貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書は作成しなければなりません。
LLP(有限責任事業組合)
LLP(有限責任事業組合)という新しい組織も可能になりました。民法組合の特例という位置付けで、合同会社と違い株式会社への組織変更はできません。
組合員(=出資者)全員が事業に係らなければいけませんが、有限責任で、利益配分は自由に決められます。課税は組合員個人個人にかかってきます。
外国会社
外国会社が日本に拠点を設ける場合、駐在員事務所、支店、支社の3種類の方法があります。日本で何をどうしたいかにより、最適な形態を選ぶ必要があります。また、代表者の方や従業員が外国人の場合は在留資格の問題が絡んできますから、くれぐれもご注意下さい。これを念頭に置いて話をすすめないと、拠点は設けられたが在留資格が取れないという問題が起こる可能性もあります。
在留資格認定証明書交付申請
*在留期間更新
在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
永住許可申請
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社
*遺産分割協議書
*相続人の調査
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書
*成年後見の申立
*医療法人設立・運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証

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