日本ビザ,就労ビザ,配偶者ビザ,不許可後の再申請,入管申請代行

行政書士おじお事務所
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日本ビザ申請代行 入管手続き

フランス、イタリア、中国、フィリピンのパスポート   アメリカのパスポート

地方入国管理局長へ届け出をした行政書士(届出済行政書士)は、外国人本人や招へい人に代わって入管申請手続きをする、申請取次業務を行うことができます。

平成元年にこの制度が発足した時には、「法務大臣が適当と認めるもの」となっていましたが、その後変更があり現在の形になっていますが、内容は変わりません。

入管申請は他の許認可申請とは性質が違い、リストにある書類を揃えて出せば許可になる、というものではありません。法律や入管内部の取扱基準も頻繁に変わっていますし、申請人の状況によりケース・バイ・ケースでの対応が必要です。

「お友達や他の社員が許可になったから自分も許可になる」とは必ずしも言えませんので、注意して下さい。

▼専門家に任せて得しませんか?

  • 必要書類を具体的にお教えします。就労系の資格の場合、雇用会社の規模によっても必要書類が変わります。
  • 実績豊富な届出済行政書士が、あなたに代わって書類を作成します。
  • 入管での申請・許可証印受領もこちらで行います。ご本人や会社の方が入管に行く必要はありません。
  • ご本人や会社の方が申請するより、許可になる確立が上がり、短時間で許可が下ります。
  • 先々のことまで考え、最新の情報に添った的確なアドバイスをさせていただきます。

▼再申請で許可になるかもしれません!

申請して不許可になってしまった方、あきらめないで一度ご相談下さい。

再申請をして許可になる場合もあります。詳細を伺って、再申請できるケースかどうかを判断させていただきます。

入管に不許可になった理由を確認することは必要ですが、通常は10日程待たないと教えてもらえません。お急ぎの場合は、その前でも相談に来て下さい。不許可通知の記載と、どんな申請をしたかを伺って理由を推測し、待っている間に再申請の準備を開始することができるかもしれません。再申請の取次をご依頼いただければ、理由を聞きに行く時に同行させていただくことも可能です。

▼仏日訳も致します

英語以外の外国語の書類には日本語訳が必要ですが、フランス語の日本語訳は外注せず私どもが行います。

▼「投資・経営」に資格変更したい方

起業して「投資・経営」に資格変更したい場合、会社設立時から投資額や事務所の形態など、注意することがいくつかあります。会社は設立できたが、在留資格が取れないなどということいならないように、会社の設立は慎重に行って下さい。
「留学」からの変更は一般的には難しいので、可能かどうかを事前にしっかり検討して、周到に準備をする必要があります。

▼離婚した「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」から他の在留資格に資格変更できるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。あなたの状況や経歴の詳細を総合的に伺わないと何とも言えません。

「お問い合わせ」もご参照下さい。


お電話はこちら (03)6421-7317

メールならこちらへ ojio_office☆myad.jp (☆→@に変更して下さい)

★報酬額は、在留資格や申請人の状況によりますので、まず詳細を伺ってから報酬額を提示させていただきます。それでご了解いただけましたら、正式にご依頼下さい。

在留資格認定証明書交付申請

外国人を呼び寄せる時には、まずこの申請をし、在留資格認定証明書を発行してもらいます。現在26種類の資格が入管法で定められており、該当する資格で申請します。証明書がもらえたら、海外の日本大使館等で査証(VISA)を発給してもらい、上陸となります。 申請してから結果が出るまで、通常1~2ヶ月かかります。

申請費用(返信封筒用切手): ¥380
報酬額(税込み): ¥94,500~¥126,000

在留期間更新許可申請

既に在留している外国人が、現在持っている在留資格の期限満了後も引き続き在留したい場合、期間更新をして下さい。現在持っている資格の有効期限の2ヶ月前から受け付けてもらえますから、早めに申請しておきましょう。くれぐれも、うっかり忘れてオーバーステイにならないようにして下さい。
転職や再婚など、状況に変化があると難易度が上がります。

許可手数料: ¥4,000
報酬額(税込み): ¥42,000~¥126,000

在留資格変更許可申請

何らかの事情で現在持っている資格を変更する必要が出た場合は、資格変更をして下さい。資格変更申請は注意を要します。可能な変更なのか、申請するタイミングは何時が良いのか等、事前によく調べておくことをお勧めします。

許可手数料: ¥4,000
報酬額(税込み): ¥84,000~¥126,000

再入国許可申請

在留資格を持って滞在している外国人は、その期間内に出入国をする場合、再入国許可を取っておかないと在留資格を失います。数次、一回のみの2種類ありますが、数次を取っておくことをお勧めします。

許可手数料: 1回のみ ¥3,000 数次 ¥6,000

在留資格取得許可申請

日本で出生した外国人や日本国籍を離脱した場合等は、在留資格を取得して下さい。日本で子供が産まれ、60日以上在留する場合は、出生から30日以内に申請をしなければいけませんので、必要書類等は事前に調べておくといいでしょう。

*許可手数料: ¥0
報酬額(税込み): ¥63,000

就労資格証明書交付申請

転職等の際に、現在持っている資格でどのような仕事が可能かを明確にできます。また、転職後、新しい勤務先・業務内容で問題ないかどうかも、これをとっておくことで確認できます。

証明手数料: ¥680

資格外活動許可申請

家族滞在や留学等の就労不可能な資格の人も、資格外活動許可があれば限られた条件・時間内でアルバイト等をすることができます。この許可を取らないで働くと不法就労になってしまいますから、雇用側も気を付けて下さい。

永住許可申請(永住ビザ)

規定の条件を満たすと、永住許可を申請することができます。原則10年以上継続した在留が条件ですが、もっと早くに申請可能な場合もあります。

「永住者」になれば、期間更新をし続ける必要がなくなるなど、在留がより安定したものになります。
ただし、必要書類が多いので準備に時間がかかりますし、身元保証人も必要です。審査も慎重に行われるので、結果が出るまでにかなりの時間がかかります。

許可手数料: ¥8,000
報酬額(税込み): ¥126,000(難易度によります。)

在留特別許可の願出

本来なら退去強制になるべきところ、事情によっては法務大臣から特別に在留を許可される場合もあります。許可されるかどうかは本人の履歴や在留状況を総合的に審査し判断されますので。一見似たようなケースでも詳細を見ると違いが有り、許可になる人もいれば不許可になる人もいますが、特に日本人と結婚をして安定した生活をしている方などは、合法的に在留を継続するために考えてみてはいかがですか。

帰化、子供の国籍他

外国人の中には、本国には帰らずこのまま日本に骨を埋めようと考えていらっしゃる方もあると思います。であれば、帰化をして日本国籍を取得する道もあります。また、日本人と外国人の間にできた子供の国籍、国際結婚・離婚に関しては、注意を要します。


「お問い合わせ」もご参照下さい。


お電話はこちら (03)6421-7317

メールならこちらへ ojio_office☆myad.jp (☆→@に変更して下さい)

詳細を伺ってから報酬額の見積りを提示させていただきますので、納得の上でご依頼いただければ結構です。

在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
*再入国許可申請
在留資格取得許可申請
*就労資格証明書交付申請
*資格外活動許可申請
永住許可申請(永住ビザ)
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*成年後見の申立
*建設業許可申請
経営事項審査申請
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証
*内容証明郵便

入管サポートオフィス
入管申請に特化したサイトです。こちらもご覧下さい。

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