日本に入国する外国人の入管へのビザ申請,永住や在留申請の代行

行政書士おじお事務所
〒146-0083東京都大田区千鳥1-13-17-504
TEL:03-5700-2863 FAX:03-3754-0812
営業時間:9:30-18:00 土日祝休

外国人のビザ・在留資格

外国人の在留資格に関する入国管理局での申請は、条件に該当していても 内容が伴っていないと許可にはなりません。更に、社会状況によって法律や審査基準が変わります。

当事務所は、外資系輸入・販売会社、IT企業、製造・販売会社、人材派遣会社、物流会社、ウェブデザイナー、ファッションコンサルタントや、日本人の配偶者他、実績多数!

自分達で申請をして不許可になってしまった方
あきらめないで、一度ご相談下さい。内容によっては、再申請をして許可になる場合もあります。時間切れで駄目にならないよう、早急にご連絡下さい。

ご本人や会社の方が作成された書類を見ると、申請書の記載が不適切だったり、証明書類が不十分なことが多々見受けられます。それが原因で不許可になっているケースもありますので、是非ご相談下さい。

オーバーステイをしている方
現在オーバーステイをしているが、在留特別許可の願出をしたい、又は帰国して出直したい方は一度ご相談下さい。あなたにとっての最善の方法を一緒に見つけましょう。

依頼していただいた場合のメリット
■東京入国管理局長から認可を受けた申請取次行政書士(届出済行政書士)
■申請書類作成、入管への申請・許可証印受領は当方で行いますので、ご本人や会社の方が入管に出向く必要はありません。
■ご本人や会社の方が申請されるよりも、許可になる確立が上がり、許可も早く下ります。
■ご本人や会社側で揃えていただく必要書類を、具体的にお教えします。
■先々のことまで考え、最新の情報に添った的確なアドバイスを致します。
■ご本人や会社の方は、不安がなくなります。

また、査証免除になっていない国の方の短期滞在ビザ申請に必要な、日本側で準備する書類の作成も行っております。


まず面談をして詳細を伺いますので、納得いただいた上でご依頼下されば結構です。お問合せいただく前に、まずこちらをご覧下さい。

入国管理局でのビザ申請手続、在留資格、国際結婚・離婚、税金等、外国人に関する専門サイトです。運営は当事務所が行っています。こちらも是非参考にして下さい。

メールマガジン「行政書士による入管法のイロハ」を発行しております。 外国人の雇用主または雇用を考えていらっしゃる一般の方向けに、 専門用語を多用しない説明を心掛けていますので、こちらも ご参照下さい。購読登録はこちらから。

在留資格認定証明書交付申請

外国人を呼び寄せる時には、まずこの申請をし、在留資格認定証明書を発行してもらいます。現在27種類の資格が入管法で定められており、該当する資格で申請します。証明書がもらえたら、海外の日本大使館等で査証(VISA)を発給してもらい、上陸となります。 申請してから結果が出るまで、通常1~2ヶ月かかります。
*返信封筒用切手: ¥380

在留期間更新許可申請

既に在留している外国人が、現在持っている在留資格の期限満了後も引き続き在留したい場合、期間更新をして下さい。現在持っている資格の有効期限の2ヶ月前から受け付けてもらえますから、早めに申請しておきましょう。くれぐれも、うっかり忘れてオーバーステイにならないようにして下さい。
手数料: ¥4,000

在留資格変更許可申請

何らかの事情で現在持っている資格を変更する必要が出た場合は、資格変更をして下さい。資格変更申請は注意を要します。可能な変更なのか、申請するタイミングは何時がい
いのか等、事前によく調べておくことをお勧めします。
手数料: ¥4,000

再入国許可申請

在留資格を持って滞在している外国人は、その期間内に出入国をする場合、再入国許可を取っておかないと在留資格を失います。数次、一回のみの2種類ありますので、どちらかを取っておいて下さい。
手数料: 1回のみ ¥3,000 数次 ¥6,000

在留資格取得許可申請

日本で出生した外国人や日本国籍を離脱した場合等は、在留資格を取得して下さい。日本で子供が産まれ、60日以上在留する場合は、出生から30日以内に申請をしなければいけませんので、必要書類等は事前に調べておくといいでしょう。

就労資格証明書交付申請

転職等の際に、現在持っている資格でどのような仕事が可能かを明確にできます。また、転職後、新しい勤務先・業務内容で問題ないかどうかも、これをとっておくことで確認できます。
手数料: ¥680

資格外活動許可申請

家族滞在や留学等の就労不可能な資格の人も、資格外活動許可があれば限られた条件・時間内でアルバイト等をすることができます。この許可を取らないで働くと不法就労になってしまいますから、雇用側も気を付けて下さい。

永住許可申請

規定の条件を満たすと、永住許可を申請することができます。通常は10年以上の在留が条件ですが、もっと早くに申請可能な場合もあります。永住許可をもらえば、期間更新をし続ける必要はなくなりますし、活動に制限もなく、在留がより安定したものになります。
ただし、必要書類が多いので準備に時間がかかりますし、身元保証人も必要です。審査も慎重に行われるので、結果が出るまでにかなりの時間がかかります。
手数料: ¥8,000

在留特別許可の願出

本来なら退去強制になるべきところ、事情によっては法務大臣から特別に在留を許可される場合もあります。許可されるかどうかは本人の履歴や在留状況を総合的に審査し判断されますので。一見似たようなケースでも詳細を見ると違いが有り、許可になる人もいれば不許可になる人もいますが、特に日本人と結婚をして安定した生活をしている方などは、合法的に在留を継続するために考えてみてはいかがですか。

帰化、子供の国籍他

外国人の中には、本国には帰らずこのまま日本に骨を埋めようと考えていらっしゃる方もあると思います。であれば、帰化をして日本国籍を取得する道もあります。また、日本人と外国人の間にできた子供の国籍、国際結婚・離婚に関しては、注意を要します。

*在留資格認定証明書
*在留期間更新
*在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
*永住許可
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社
*遺産分割協議書
*相続人の調査
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書
*成年後見の申立
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証

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