外国人の入国・在留関係

行政書士おじお事務所to French
〒146-0083東京都大田区千鳥1-13-17-504
TEL/FAX:03-5700-2863
E-mail:ojio_office@myad.jp
取扱業務
*在留資格認定証明書
*在留期間更新
*在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
*永住許可
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
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Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社

*遺産分割協議書
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書

*医療法人設立
*その他

*著作権登録
*種苗法の品種登録
*パスポート認証
service

 

外国人の入国・在留関係
 

外国人の在留資格に関する申請は、他の許認可申請とは違い、条件に該当していても 内容が伴っていないと許可にはなりません。また、社会状況によって法律や取扱い方法が変わります。ここが入管での在留資格申請の難しいところでもあり、専 門家が必要になる理由でもあります。

実際、他にもっと良い方法があるのを知らなかったり、知らずに違法行為をしている場合が少なからず見受けられます。罰則の対象になる場合もありますし、先々不利になったり、最悪の場合は退去強制になりますので、注意が必要です。

更に、状況はまさに十人十色ですから、詳細を伺ってケース・バイ・ケース で入管での在留資格申請の対応をしなければなりません。会社が外国人社員を雇う、国際結婚をしたので配偶者を呼寄せる、留学生だったが就職が決まったので資格変更をする等々。それぞれに注意点や重要なポイントがありますし、申請するタイミングも考慮しなければなりません。

 ◎自分で入管に申請する場合のコツ:
 1、申請書は丁寧に綺麗に書く(申請書の様式を間違えないように!)
 2、事実を正直に書く (事実を偽るもしくは隠す、これが一番いけません)
 3、申請に期限が有る場合は、必ず期限内に手続きする
 4、期限が切れるギリギリになってから申請するのではなく、時間的に余裕をもって手続
   する (そうすれば、想定外の状況になっても対処する時間があります)
 5、必要書類をちゃんと揃えてから入管へ申請に行く
 6、許可になり証印をもらう時は、手数料分の収入印紙をあらかじめ用意しておく

 ◎専門家に頼むと:
入管への在留資格の申請は、もちろん自分でできないわけではありません。
しかし、東京入国管理局長から認可を受けた申請取次行政書士(届出済行政書士)であり、この 分野を得意とする当事務所にご依頼いただければ、先々のことまで考えたプロならでは のアドバイス(不正に資格を取得するためのアドバイスではありません。念のため。)、ポ イントを押さえた書類作成、申請手続き代理人などをさせていただきますから、申請人 ご本人や雇用会社の方は、余計なことに頭を悩ませたり、時間をとられることもなく、安心して本来の業務や勉学に専念していただけます。

ご本人や雇用会社が申請をして不許可になってしまった場合も、その方の人生に係る重要なことですから、すぐに諦めないで一度当事務所にご相談下さい。申請の仕方に問題が有って不許可になっただけであれば、きちんと再申請をすれば許可になる可能性もあります。再申請が無理な場合でも、他の方法があるかもしれません。

ご本人や雇用会社の状況によっては不許可になることもありますが、専門家に依頼する ことで許可の可能性が高まり、許可が下りるまでの時間を短縮することができます。

お問合せいただく際は、まずこちらをご覧下さい。


「メルマガ」行政書士による入管法のイロハ
メールマガジン「行政書士による入管法のイロハ」を発行しております。 外国人の雇用主または雇用を考えていらっしゃる一般の方にもわかり易いように、 入管手続を中心に、専門用語を多用しない説明を心掛けていますので、こちらも ご参照下さい。購読登録はこちらから。
  在留資格認定証明書交付申請
  外国人を呼び寄せる時には、まずこの申請をし、在留資格認定証明書を発行してもらいます。現在27種類の資格が入管法で定められており、該当する資格で申請します。証明書がもらえたら、海外の日本大使館等で査証(VISA)を発給してもらい、上陸となります。 申請してから結果が出るまで、通常1〜3ヶ月かかります。
*返信封筒用切手: ¥430
  在留期間更新許可申請

既に在留している外国人が、現在持っている在留資格の期限満了後も引き続き在留したい場合、期間更新をして下さい。現在持っている資格の有効期限の2ヶ月前から受け付けてもらえますから、早めに申請しておきましょう。くれぐれも、うっかり忘れてオーバーステイにならないようにして下さい。
手数料: \4,000
  在留資格変更許可申請
  何らかの事情で現在持っている資格を変更する必要が出た場合は、資格変更をして下さい。資格変更申請は注意を要します。可能な変更なのか、申請するタイミングは何時がい
いのか等、事前によく調べておくことをお勧めします。
手数料: \4,000
  再入国許可申請
  在留資格を持って滞在している外国人は、その期間内に出入国をする場合、再入国許可を取っておかないと在留資格を失います。数次、一回のみの2種類ありますので、どちらかを取っておいて下さい。
手数料: 1回のみ \3,000 数次 \6,000
  在留資格取得許可申請
  日本で出生した外国人や日本国籍を離脱した場合等は、在留資格を取得して下さい。日本で子供が産まれ、60日以上在留する場合は、出生から30日以内に申請をしなければいけませんので、必要書類等は事前に調べておくといいでしょう。
  就労資格証明書交付申請
  転職等の際に、現在持っている資格でどのような仕事が可能かを明確にできます。また、転職後、新しい勤務先・業務内容で問題ないかどうかも、これをとっておくことで確認できます。
手数料: \680
  資格外活動許可申請
  家族滞在や留学等の就労不可能な資格の人も、資格外活動許可があれば限られた条件・時間内でアルバイト等をすることができます。この許可を取らないで働くと不法就労になってしまいますから、雇用側も気を付けて下さい。
  永住許可申請
  規定の条件を満たすと、永住許可を申請することができます。通常は10年以上の在留が条件ですが、もっと早くに申請可能な場合もあります。永住許可をもらえば、期間更新をし続ける必要はなくなりますし、活動に制限もなく、在留がより安定したものになります。
ただし、必要書類が多いので準備に時間がかかりますし、身元保証人も必要です。審査も慎重に行われるので、結果が出るまでにかなりの時間がかかります。
手数料: \8,000
  在留特別許可の願出
  本来なら退去強制になるべきところ、事情によっては法務大臣から特別に在留を許可される場合もあります。許可されるかどうかは本人の履歴や在留状況を総合的に審査し判断されますので。一見似たようなケースでも詳細を見ると違いが有り、許可になる人もいれば不許可になる人もいますが、特に日本人と結婚をして安定した生活をしている方などは、合法的に在留を継続するために考えてみてはいかがですか。
  帰化、子供の国籍他
  外国人の中には、本国には帰らずこのまま日本に骨を埋めようと考えていらっしゃる方もあると思います。であれば、帰化をして日本国籍を取得する道もあります。また、日本人と外国人の間にできた子供の国籍、国際結婚・離婚に関しては、注意を要します。




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