永住許可申請,東京

行政書士おじお事務所
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永住許可申請

 

「永住者」の在留資格になると、以下のようなメリットがあり、在留状況が安定します。今後も永く日本で生活・仕事をするつもりであれば、永住許可申請をしましょう。

<メリット>
・もう在留期間更新はしなくてよい
・活動に制限がない(どんな仕事をしてもよい)
・日本人と同じように、日本で会社を設立できる
・ローンを組んでマンション等を買うことができる

永住許可申請が可能な在留年数
  (いずれの場合も、現在3年の在留期限をもらっていること)

■「人文知識・国際業務」「技術」等、就労系の資格保持者
⇒ 10年以上継続して日本に在留している(ただし、「留学」「就学」から資格変更している場合は、就労系の資格になってから5年以上たっていること)

■日本人の配偶者
⇒ 婚姻生活が3年以上継続し、且つ1年以上継続して日本に在留している

■永住者及び特別永住者の配偶者
⇒ 婚姻生活が3年以上継続し、且つ継続して1年以上日本に在留している

■日本人の実子
⇒ 1年以上継続して日本に在留している

■外交、社会、経済、文化等の分野において、日本に貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留している

■難民認定を受けた者(定住者)
⇒ 認定後5年以上継続して日本に在留している

身元保証人が必要
日本人または「永住者」の資格保持者の身元保証人が必要です。 身元保証人の職業証明や所得証明も必要です。

審査は厳しく、長期間
”永住”を許可するか否かの審査ですから、厳しく審査されます。必要書類も多くなります。書類をたくさん集めて申請し、追加書類提出で何度も入管に通い、数ヶ月~1年以上不安なまま待つのは辛いでしょう。その挙句に不許可になったのでは、目も当てられませんから、しっかり準備をして申請して下さい。

申請中も期間更新は必要
永住許可申請中に現在の在留資格の期限がくる場合は、通常の期間更新をし、再入国許可も取っておいて下さい。 永住許可申請は、一般的な資格変更許可申請とは違います。

私どもに取次を頼んでいただくと、無駄な手間が省け、より確実です。

お電話はこちら (03)6421-7317

詳細を伺ってから報酬額の見積りを提示させていただきますので、納得の上でご依頼いただければ結構です。

在留資格認定証明書交付申請
*在留期間更新
在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
永住許可申請
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社
*遺産分割協議書
*相続人の調査
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書
*成年後見の申立
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証

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