在留期間更新,申請代行,再申請,東京都,品川区

行政書士おじお事務所
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在留期間更新許可申請

フランス、イタリア、中国、フィリピンのパスポート   アメリカのパスポート

 

在留資格には有効期限があります。期限を越えて在留したい時は、期限が切れる前に在留期限更新許可申請をして下さい。

2010年から入管の取扱方法が少し変わり、期間更新の申請は、現在の在留期限が切れる3ヶ月前から受付けてもらえますが、許可証印をもらうまでに最低4週間待つことになります。申請が現在の在留期限を1日でも過ぎると、オーバーステイになりますから注意して下さい。

申請時に必要な書類は、付与されている在留資格、申請人の在留状況等により変わってきます。

当事務所に取次をご依頼いただければ、必要書類を具体的にお教えしますし、書類作成から入管への申請及び許可証印受領まで代行させていただきます。

お電話はこちら (03)6421-7317

メールならこちらへ ojio_office☆myad.jp (☆→@に変更して下さい)


▼転職して勤務する会社が変わっている

就労系の在留資格で、転職した方は注意が必要です。転職後に就労資格証明書を取得していれば問題ありませんが、そうでない場合は、転職した会社や職務内容がその在留資格で可能な活動に該当するかどうかも同時に審査されることになります。もし、該当しないと判断されれば、期間更新は不許可になります。

▼期間更新が難しいケース

1年間に6ヶ月以上日本を離れていたりすると、期間更新は難しくなります。また、就労系の在留資格を付与されているにもかかわらず就労していない等、行うべき活動をしていなかったり、資格外活動をしていたような場合も、不許可になる可能性があります。

▼期間更新許可申請中の出入国

申請中でも、再入国許可の期限内であれば出入国は可能です。

▼特別な事情で、3ヶ月以上前に申請したい

出産の為に母国に一時帰国する等、特別な事情があれば、3ヶ月以上前でも申請することができます。 

「日本ビザ申請代行 入管手続き」もご参照下さい。

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許可手数料: ¥4,000
報酬額(税込み): ¥42,000~¥126,000
(在留資格や申請人の状況によります。転職や再婚など、状況に変化があると難易度が上がりますので、詳細を伺ってから報酬額の見積りを提示させていただきます。)

在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
*再入国許可申請
在留資格取得許可申請
*就労資格証明書交付申請
*資格外活動許可申請
永住許可申請(永住ビザ)
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*成年後見の申立
*建設業許可申請
経営事項審査申請
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証
*内容証明郵便

入管サポートオフィス
当事務所が運営しているサイトです。こちらもご覧下さい。

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