外国人の呼び寄せ,在留資格認定証明書交付申請(COE)

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在留資格認定証明書交付申請

 

新しく雇う外国人社員を日本に呼寄せる、外国人配偶者を日本に呼寄せる、こんなときは、日本にいる会社の人や配偶者等の関係者が、入管に在留資格認定証明書交付申請(COE)をします。

外国にいる本人が、現地の日本大使館に直接ビザ申請をすると、審査にとても長い時間がかかるので、日本にいる関係者が入管に直接審査を依頼して、時間短縮をしよう、というものです。それでも、申請の結果が出るまでには、数週間~数ヶ月かかります。

会社が雇用した外国人を呼び寄せる
「人文知識・国際業務」「技術」なら、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して、大学卒業もしくはこれと同等以上の学歴か、関連する業務について10年以上の経験が必要です。IT技術者の場合、指定された資格を持っていれば学歴は問われません。給与は、日本人と同等またはそれ以上でなければいけません。

雇用を決める前に、その外国人が申請する在留資格の要件を満たしているかを良く検討して下さい。

外国人配偶者を呼寄せる
日本のビザを取るために偽装結婚をする人も少なくないため、厳しく審査されます。入籍したのにビザが取れないケースもあります。

料理人等の職人を呼寄せる
「技能」の資格は、該当する職種が入管法等で決められています。
料理人を雇えるのはその料理の専門店で、料理人は10年以上の経験があり、それを証明できなければいけません。ただし、2国間協定による例外もあります。 

お電話はこちら (03)6421-7317

詳細を伺ってから報酬額の見積りを提示させていただきますので、納得の上でご依頼いただければ結構です。

在留資格認定証明書交付申請
*在留期間更新
在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
永住許可申請
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
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*外国会社
*遺産分割協議書
*相続人の調査
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
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*尊厳死宣言公正証書
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*医療法人設立。運営
*その他
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