COE,在留資格認定証明書交付申請,東京都,品川区

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在留資格認定証明書交付申請(COE)

フランス、イタリア、中国、フィリピンのパスポート   アメリカのパスポート

 

新しく雇う外国人社員を日本に呼寄せる、外国人配偶者を日本に呼寄せる、こんなときは、日本にいる会社の人や配偶者等の関係者が、入管に在留資格認定証明書交付申請(COE)をします。

外国にいる本人が、現地の日本大使館に直接ビザ申請をすると、審査にとても長い時間がかかるので、日本にいる関係者が入管に直接審査を依頼して、時間短縮をしよう、というものです。それでも、申請の結果が出るまでには、数週間~数ヶ月かかります。

申請時に必要な書類は、希望する在留資格、申請人(外国人)の経歴、呼び寄せる会社の概要等により変わってきます。入管のインフォーメーションにある提出書類は、最低限必要なものであり、それだけでは不十分なことがあります。

▼会社が雇用した外国人を呼び寄せる

「人文知識・国際業務」「技術」なら、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して、大学卒業もしくはこれと同等以上の学歴か、関連する業務について10年以上の経験が必要です。(国際業務なら3年以上の経験。)IT技術者の場合、指定された資格を持っていれば学歴は問われません。
また、給与は、日本人と同等またはそれ以上でなければいけません。

雇用を決める前に、その外国人が申請する在留資格の要件を満たしているかを、入管法等を調べて確認して下さい。

▼外国人配偶者を呼寄せる

日本人の配偶者となった人については、日本のビザを取る目的で偽装結婚をする人も少なくないため、厳しく審査されます。入籍したのにビザが取れないケースもあります。申請に必要な書類も多く、書類不十分で不許可にならないよう気を付けて下さい。

「人文知識・国際業務」「技術」などで就労している外国人が配偶者を呼寄せる場合は、「家族滞在」です。

基本的な必要書類の他にどんな書類が必要かは、ケース・バイ・ケースですので、詳しいお話を伺ってから判断させていただきます。

▼専門職を呼寄せる

「技能」の資格は、該当する職種が入管法で具体的に決められています。
「技能」の資格を持った料理人を雇えるのはその料理の専門店で、料理人は10年以上の経験があり、それを証明できなければいけません。ただし、タイの料理人のように2国間協定による例外もあります。 

「日本ビザ申請代行 入管手続き」もご参照下さい。

お電話はこちら (03)6421-7317

メールならこちらへ ojio_office☆myad.jp (☆→@に変更して下さい)

申請費用(返信封筒用切手): ¥380
報酬額(税込み): ¥94,500~¥126,000
(在留資格や申請人の状況によりますので、詳細を伺ってから報酬額を提示させていただきます。)

在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
*再入国許可申請
在留資格取得許可申請
*就労資格証明書交付申請
*資格外活動許可申請
永住許可申請(永住ビザ)
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*成年後見の申立
*建設業許可申請
経営事項審査申請
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
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