在留資格変更

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在留資格変更

 

在留状況が変わったら、新しい状況に合った在留資格に変更をする必要があります。例えば...

・大学を卒業し、通訳として企業に就職が決まった
   ⇒ 「留学」から「人文知識・国際業務」に変更

・技術系の会社員だったが、日本人と結婚し会社を辞める
   ⇒ 「技術」から「日本人の配偶者等」に変更

・外国人夫婦で共働きだったが、一方が仕事をやめる
   ⇒ 「人文知識・国際業務」から「家族滞在」に変更

・会社員だったが、起業する
   ⇒ 「人文知識・国際業務」から「投資・経営」に変更

状況が変わったら速やかに変更
在留j状況が変わったら、速やかに資格変更申請をしましょう。特に、新たに仕事をする場合は、就労可能な資格に変更をしないと不法就労になります。就労可能な資格を持っていても、その資格にそぐわない仕事をすることはできません。
現在の在留期限までにはまだ時間があるからと、そのままにしておくと、資格変更が難しくなります。

必ず許可になるわけではありません
新たに希望する在留資格が許可されるには、その要件を満たしていなければいけません。特に、新卒で就職する場合は、その会社や職種で就労系のビザが許可になるかどうかを事前にしっかり調べて下さい。 外国人を雇用する側は、その人が雇うことができる条件を備えているかをよく確認して下さい。

申請時期
資格変更の申請中に現在の在留期限が切れ、資格変更も不許可になると、在留を続けることができなくなりますから、時間に余裕をもって申請して下さい。

申請したが不許可になった!
ケースによっては再申請できるかもしれません。簡単に諦めないで、すぐに相談に来て下さい。詳しいお話を伺って、再申請して許可になる可能性があるかどうかを判断させていただきます。

起業して「投資・経営」に変更する
会社を設立すれば「投資・経営」の資格が取れる、と簡単に考えている方もいるようですが、そんなに単純ではありません。特に「留学」から「投資・経営」への変更は一般的に難しいです。会社を設立したのに資格変更が不許可になると大変ですから、できるだけ早い段階で相談して下さい。

お電話はこちら (03)6421-7317

詳細を伺ってから報酬額の見積りを提示させていただきますので、納得の上でご依頼いただければ結構です。

在留資格認定証明書交付申請
*在留期間更新
在留資格変更
*再入国許可
*在留資格取得
*就労資格証明書
*資格外活動
永住許可申請
*在留特別許可の願出
*帰化、子供の国籍他

Conseiller d'Immigration
* Une demande de visa
* Prorogation du visa
* Changement du titre de sejour
etc
.

Immigration Lawyer
* Certificate of Eligibility
* Change status of residence
* Extend period of stay
etc.

*株式会社
*合名会社
*合資会社
*合同会社
*LLP
*外国会社
*遺産分割協議書
*相続人の調査
*公正証書遺言
*自筆証書遺言
*秘密証書遺言
*尊厳死宣言公正証書
*成年後見の申立
*医療法人設立。運営
*その他
*パスポート認証
*サイン認証
*住所認証

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